都市計画の区分には、3つあります。
(1)市街化区域 (2)市街化調整区域 (3)非線引区域
ですね。
順番にみていきましょう。
(1)市街化区域 人が住むことを前提とし、市街化を推進している区域のこと。 多くの物件は、ここに該当します。
問題は、(2)(3)です。
(2)市街化調整区域 要は、市街化抑制区域のことで、田畑が広がっていて、農業が 行われています。 原則、住居用の建物を建てることは、出来ません。 (農家用の建物はOK)
この区域に建っている物件で、法律に違反して建っている物件を 時々みかけますが、その場合は、違法物件となるため、 融資を受けることは困難です。 さっさとパスしましょう。
もし、違法物件ではなく、再建築可能であれば、特に問題なく 融資を受けることが可能です。
(3)非線引区域 上記(1)(2)以外の区域のことで、物件を建てることは、 特に問題はないが、そもそも電気、水道、ガス、下水などが 整備されていないことが多く、賃貸マンションには適さないことが 多い。
グーグルマップで見ようと思っても、詳細な写真がないので、 確認ができないことがほとんど。 余程のことがない限り、避けることをお勧めする。
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