あなたに、不動産投資で成功し、本当の自分自身の人生を 楽しんで頂きたい。
こんにちは。
不動産投資で経済的自由を手にする会の 村田幸紀 です。
今日のテーマは「手付け金の保全(つづき)」についてです。
手付け金の返還トラブルのリスクは、実は、良い物件ほど高いので、 非常に注意することをお勧めいたします。
なぜならば、我々投資家にとって良い物件というのは、 市場価格より、大幅に安い物件です。 そのような物件というのは、売り主さんがお金に困っていて、 すぐにでも現金がほしいから、叩き売っているのです。
つまり、【ビンボー】で【今すぐお金が欲しい】売り主さんに お金を渡してしまうと、【遣ってしまって、返ってこない】 というトラブルが、通常より高確率で発生します。
現在、宅建業法で保全措置を講じる義務が発生するのは、 以下の条件を満たした時だけです。
・売り主が宅建業者の場合 ・物件価格の10%超、又は1000万円超
つまり、売り主が宅建業者でない場合や、 手付け金が1000万円以下の場合は、 保全措置を行わなくてもよいのです。
ちなみに、保全措置をすると、高額な保全措置の費用が発生するので、 ほとんど全てと言ってよいほど、上記の条件以下の手付け金にして、 契約します。
ですので、そのようなリスクがあらかじめ予想できる場合は、 【自主的に】手付け金の保全措置を行うことを、 強くお勧めいたします。
その場合、売買契約の時に、一旦売り主に手付け金を渡すが、 すぐに仲介業者に預かってもらうようにします。
この預かってもらう業者がミソで、原則【買い側】の仲介業者に 預かってもらいましょう。、 余程の大手で無い限り、売り側業者には、 渡さない事をお勧めいたします。
なぜならば、売り側業者は、あくまでも売り主側の味方ですので、 勝手に売り主に渡してしまうことが、あるからです。 (信じられませんが、実際に会員さんからの相談でありました)
売り主に渡した手付け金を、売り主が遣ってしまったとしても 大抵いつかは返ってきますが、正直仲介業者さんの力量によります。
非常に時間や手間が掛かることが多いので、 このように、しっかり保全措置をしておくことをお勧めいたします。
ではまた、お会いいたしましょう。 発行責任者 村田 幸紀
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